年末調整で「本年の収入見込み」を記入する理由と時期のポイント

毎年10月〜11月ごろ、会社から配布される年末調整の書類に
「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」があります。
この書類には、その年の「収入見込み額」や「所得見積額」を記入する欄があります。
「まだ年収が確定していないのに、なぜ見込みを書くの?」
と疑問に思われる方も多いですが、これは基礎控除額が所得金額によって変わる仕組みになっているためです。
特に今年から基礎控除が段階的に変わります。
基礎控除は、合計所得金額が
- 2,400万円以下:48万円
- 2,400万円超〜2,450万円以下:32万円
- 2,450万円超〜2,500万円以下:16万円
- 2,500万円超:0円
と段階的に減額されます。
そのため、年末調整時点(11月〜12月)での収入見込みをもとに、控除額を仮決定する必要があるのです。
給与が1か所でも提出が必要な理由
この申告書は、
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 所得金額調整控除
が1枚に統合された様式のため、副業のない会社員の方でも原則提出が必要です。
また、会社が把握できるのは「給与収入」のみです。
副業、不動産、株式の利益などの給与以外の所得は本人しか把握できません。
そのため、本人の申告に基づいて控除の判定が行われる仕組みになっています。
見込みと実際の金額がズレた場合は?
この記入用紙の記入時期は11月から12月最初の時期です。
見込みを計算するのが大変のかたもいるようです。
年末調整は通常、12月〜翌年1月の給与で最終調整されます。
もし見込みと実額がズレていた場合でも、
- 会社で再計算できた場合 → そのまま年末調整で修正
- 修正できなかった場合 → 翌年2月〜3月の確定申告で本人が精算
となります。
税金を払いすぎていれば還付され、不足していれば追加納付となります。
そのため、見込み額は正直に記入することが最も安全です。
✅ 年末調整の見込み記入は「11月時点での仮計算」、最終精算は「翌年2〜3月」が原則です
毎年なんとなく書いている方も多いですが、実は税額に直結する重要な手続きです。

