法定調書合計表って提出しなくてはいけないのですか?そもそも何で必要?作成が必要なケースと、出さない場合のペナルティを解説

年明けになると
「法定調書合計表って作らないといけないんですか?」
というご質問をよくいただきます。
結論から言うと、条件に当てはまる場合は作成・提出が必要です。
この記事では、
- 何のための書類なのか
- どんな場合に必要か
- 期限に遅れたらどうなるのか
を、できるだけわかりやすくまとめます。


法定調書合計表とは?
法定調書合計表は、
1年間に支払った給与・報酬・家賃などの「法定調書」をまとめた一覧表です。
税務署に提出する際、
- 各支払調書(源泉徴収票・報酬の支払調書など)
- それらを集計した「合計表」
をセットで提出します。
何のために必要なのか?
法定調書合計表は、税務署が次の確認をするための書類です。
- 支払った側の金額
- 受け取った側の確定申告内容
これらを突き合わせて、申告漏れや源泉徴収の誤りがないか確認する目的があります。
つまり、
「受け取った人が、きちんと申告しているか」
を確認するための重要な資料です。
作成・提出が必要なケース
次のいずれかに当てはまる場合は、原則として必要です。
- 税理士・弁護士・社労士などへの報酬を支払っている
- 外注費・講師謝金を支払っている
- 事務所や店舗の家賃を支払っている
- 従業員がいて、給与を支払っている
※ 源泉徴収をしている・していないは関係ありません
※ 個人事業主・法人どちらも対象です
提出期限はいつ?
原則として
毎年1月31日まで
に税務署へ提出します。
期限に遅れたらどうなる?
法的な扱い
法定調書は、期限までに提出する義務がある書類です。
そのため、1か月遅れであっても、**法律上は「期限後提出」**になります。
条文上は、
- 1年以下の拘禁刑
- または50万円以下の罰金
の対象になり得る、と規定されています。
実務上はどうか?
実務では、
- 遅れただけで自動的に罰金や税金が発生する
- すぐに処罰される
という扱いは通常ありません。
ただし、
- 税務署からの照会・提出依頼
- 修正・再提出の手間
- 他の手続(源泉税・年末調整)との関係で指摘される
といった実務上の不利益は生じやすくなります。
👉 1か月遅れでも、出さないままにするよりは、速やかに提出することが重要です。
まとめ
- 法定調書合計表は「支払がある場合」に必要
- 個人事業主・法人どちらも対象
- 期限は毎年1月31日
- 遅れると法律上は期限後提出になるが、実務では早期提出が最優先

