法定調書合計表って提出しなくてはいけないのですか?そもそも何で必要?作成が必要なケースと、出さない場合のペナルティを解説

年明けになると
「法定調書合計表って作らないといけないんですか?」
というご質問をよくいただきます。

結論から言うと、条件に当てはまる場合は作成・提出が必要です。
この記事では、

  • 何のための書類なのか
  • どんな場合に必要か
  • 期限に遅れたらどうなるのか

を、できるだけわかりやすくまとめます。



法定調書合計表とは?

法定調書合計表は、
1年間に支払った給与・報酬・家賃などの「法定調書」をまとめた一覧表です。

税務署に提出する際、

  • 各支払調書(源泉徴収票・報酬の支払調書など)
  • それらを集計した「合計表」

セットで提出します。

何のために必要なのか?

法定調書合計表は、税務署が次の確認をするための書類です。

  • 支払った側の金額
  • 受け取った側の確定申告内容

これらを突き合わせて、申告漏れや源泉徴収の誤りがないか確認する目的があります。

つまり、

「受け取った人が、きちんと申告しているか」
を確認するための重要な資料です。

作成・提出が必要なケース

次のいずれかに当てはまる場合は、原則として必要です。

  • 税理士・弁護士・社労士などへの報酬を支払っている
  • 外注費・講師謝金を支払っている
  • 事務所や店舗の家賃を支払っている
  • 従業員がいて、給与を支払っている

※ 源泉徴収をしている・していないは関係ありません
個人事業主・法人どちらも対象です

提出期限はいつ?

原則として
毎年1月31日まで
に税務署へ提出します。

期限に遅れたらどうなる?

法的な扱い

法定調書は、期限までに提出する義務がある書類です。
そのため、1か月遅れであっても、**法律上は「期限後提出」**になります。

条文上は、

  • 1年以下の拘禁刑
  • または50万円以下の罰金

の対象になり得る、と規定されています。

実務上はどうか?

実務では、

  • 遅れただけで自動的に罰金や税金が発生する
  • すぐに処罰される

という扱いは通常ありません。

ただし、

  • 税務署からの照会・提出依頼
  • 修正・再提出の手間
  • 他の手続(源泉税・年末調整)との関係で指摘される

といった実務上の不利益は生じやすくなります。

👉 1か月遅れでも、出さないままにするよりは、速やかに提出することが重要です。

まとめ

  • 法定調書合計表は「支払がある場合」に必要
  • 個人事業主・法人どちらも対象
  • 期限は毎年1月31日
  • 遅れると法律上は期限後提出になるが、実務では早期提出が最優先