国外財産調書の提出義務者とは ?
「海外に口座や不動産があるけれど、何か届け出が必要?」
このようなご相談が近年とても増えています。
本記事では、国外財産調書の提出義務者について、初めての方にも分かるように解説します。
国外財産調書とは
国外財産調書とは、一定額以上の海外資産を保有している個人が、税務署へ提出する書類です。
確定申告とは別の制度で、所得がなく確定申告をしていない方でも、条件に該当すれば提出が必要になります。

提出義務がある人(提出義務者)
次の①②の両方を満たす個人が、国外財産調書の提出義務者となります。
国籍は日本人だけではありません、外国人でも該当になりますので、ご注意ください。
① 日本の居住者であること
以下のいずれかに該当する場合、日本の「居住者」となります。
・12月31日時点で日本に住所がある
・1年以上日本に居所がある
※海外に住んでいる非居住者の方は、原則として提出対象外です。
② 国外財産の合計額が5,000万円を超えること
12月31日時点で保有する国外財産の合計額が5,000万円を超える場合、提出義務が生じます。
金額は、12月31日時点の為替レートで円換算して判定します。
国外財産に含まれる主なもの
- 海外の銀行預金・証券口座
- 海外の株式・投資信託
- 海外の不動産
- 海外の保険・年金商品
- 海外の暗号資産(仮想通貨)
よくある誤解と注意点
- 確定申告をしていないから不要 → 不要ではありません(別制度です)
- 家族名義だから関係ない → 実質的に本人が管理していれば対象となる場合があります
- 少額の海外口座があるだけ → 合計5,000万円以下であれば提出義務はありません
提出期限と提出先
提出期限:翌年3月15日まで
提出先:住所地を管轄する税務署
提出しないとどうなる?
国外財産調書を提出しなかった場合や、虚偽の記載をした場合には、過料などの対象となることがあります。
一方で、適正に提出している場合には、税務調査時の加算税が軽減される制度もあります。
まとめ
- 日本の居住者であること
- 国外財産の合計額が5,000万円を超えること
この2点に該当する場合、国外財産調書の提出義務があります。
国外資産をお持ちの方は、早めに確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

