海外に出国しても、日本での納税義務が継続する場合があります。

居住者・非居住者の判定や、どの所得が日本で課税対象になるのかは、状況によって大きく異なります。

あいな税理士法人日本橋支店では、海外取引や外国籍の方の税務に精通した税理士が、国際課税の整理から申告まで一貫してサポートしています。

よくあるご相談事例

事例①:海外赴任・海外移住後の日本の申告

海外に転居したが、日本の不動産収入や配当がある

日本で申告が必要か分からない

非居住者としての源泉課税や確定申告の要否を確認したい

→ 居住区分の判定から、日本での申告要否・申告方法を整理します。

事例②:外国籍の方の日本での課税関係

外国籍で日本に長期滞在している

海外の給与・配当・投資収益を日本で申告すべきか知りたい

→ 日本の税法と租税条約を踏まえ、課税対象となる所得を明確にします。

事例③:租税条約による軽減・免除の検討

日本と海外の二重課税が心配

租税条約の届出をすれば税金が軽減されると聞いた

→ 租税条約の適用可否を確認し、必要な届出・手続きをご案内します。

事例④:海外在住者の日本の確定申告代理

海外在住で日本の確定申告ができない

帰国せずに申告を完結させたい

→ 当事務所が申告代理を行い、海外からでも手続きが完了します。

海外からのご相談にも対応

海外在住の方からのご相談は、Zoom・Skype・メールなどのオンライン手段を利用して対応しています。
国内の方と同様のサービス品質を保ちつつ、時差にも配慮した相談体制を整えています。

海外取引や国際税務は、判断を誤ると過少申告や二重課税につながる可能性があります。
日本と海外の税務が関係する場合は、早めのご相談をおすすめします。