
海外に出国しても、日本での納税義務が継続する場合があります。
居住者・非居住者の判定や、どの所得が日本で課税対象になるのかは、状況によって大きく異なります。
あいな税理士法人日本橋支店では、海外取引や外国籍の方の税務に精通した税理士が、国際課税の整理から申告まで一貫してサポートしています。
よくあるご相談事例
事例①:海外赴任・海外移住後の日本の申告
海外に転居したが、日本の不動産収入や配当がある
日本で申告が必要か分からない
非居住者としての源泉課税や確定申告の要否を確認したい
→ 居住区分の判定から、日本での申告要否・申告方法を整理します。
事例②:外国籍の方の日本での課税関係
外国籍で日本に長期滞在している
海外の給与・配当・投資収益を日本で申告すべきか知りたい
→ 日本の税法と租税条約を踏まえ、課税対象となる所得を明確にします。
事例③:租税条約による軽減・免除の検討
日本と海外の二重課税が心配
租税条約の届出をすれば税金が軽減されると聞いた
→ 租税条約の適用可否を確認し、必要な届出・手続きをご案内します。
事例④:海外在住者の日本の確定申告代理
海外在住で日本の確定申告ができない
帰国せずに申告を完結させたい
→ 当事務所が申告代理を行い、海外からでも手続きが完了します。
海外からのご相談にも対応
海外在住の方からのご相談は、Zoom・Skype・メールなどのオンライン手段を利用して対応しています。
国内の方と同様のサービス品質を保ちつつ、時差にも配慮した相談体制を整えています。
海外取引や国際税務は、判断を誤ると過少申告や二重課税につながる可能性があります。
日本と海外の税務が関係する場合は、早めのご相談をおすすめします。