カード明細だけでなくクレジットカード利用時の領収書は必要です。

「クレジットカードの利用明細があれば大丈夫」と思われがちですが、
カード明細だけでは、消費税の仕入税額控除を受けられないケースが多くあります。必要な書類がそろっていない場合、本来よりも消費税の納税額が高くなってしまうことがあります。

そこで、以下の点についてご協力をお願いいたします。

クレジットカード利用時の資料について

クレジットカードをご利用された場合は、次の資料を必ずセットでご提出ください。

  • クレジットカード利用明細
  • 利用時の 領収書または請求書

※ カード利用明細のみでは、
 適格請求書発行事業者番号・消費税率・消費税額など、
 消費税処理に必要な事項が確認できない場合があります。また、
月額払いのサブスクリプション(ソフト利用料・クラウドサービス等)についても、
カード明細に加えて、メールで届く請求明細などの添付をお願いいたします。

営業時の手土産・接待等の領収書について

営業活動などで受け取る領収書の中には、
消費税の処理に必要な事項が記載されていないものがあります。その場合は、お手数ですがお店の方へ必要事項の追記を依頼していただきますようお願いいたします。

例外的な取り扱いについて(ご注意)

【最初に知っておきたい】少額特例が使える事業者の要件

消費税の少額特例は、すべての事業者が無条件に使える制度ではありません。
まず、次の要件を満たしているかを確認する必要があります。

少額特例が適用できる事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象となります。

  • 基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1億円以下
  • 特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高が5,000万円以下
  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適用事業者であること
  • これらの要件を満たす事業者に限り、税込1万円未満の取引について、少額特例の適用が認められます。

要件を満たさない場合は?

上記の要件を満たさない場合は、

  • 税込1万円未満であっても
  • 原則どおり 適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、
    少額特例を使って仕入税額控除を行うことはできません。

消費税の「少額特例」とは?

~1万円未満なら領収書がなくてもいい?よくある誤解に注意~

(※ ここから先は、これまで作成した本文をそのまま続けて使えます)

以下の場合は、例外的に領収書等がなくても仕入税額控除が認められることがあります。

① 少額特例(税込1万円未満)

1回の取引金額が税込1万円未満の場合には、
一定の要件のもと、適格請求書(インボイス)の保存がなくても
仕入税額控除が認められる特例があります。

※ ただし、帳簿への正確な記載は必要となります。

② 公共交通機関特例

電車・バスなどの公共交通機関の運賃については、
一定の場合、適格請求書の保存が不要とされています。※ICカード利用分なども、
 利用内容が確認できる資料の保存をおすすめしています。

まとめ

クレジットカードで利用した請求書、請求書に変わる利用明細は、保存をおねがいします。

クレジットカードを使うと自動的にもらえるレシートに下記の事項が入っていれば、そのまま保存します。