外注費か給料かの区別で消費税額、社会保険料も変わります

外注費か給料かの区別

① いちばん重要な判断軸

次の 「使用従属性」 があるかどうかです。

会社に“使われている”か、独立して“仕事を請けている”か

② 給料(給与)と判断されやすいケース

次の項目が多く当てはまるほど 給与 です。

□ 勤務時間・勤務場所が決められている

□ 業務内容・やり方を細かく指示される

□ 仕事を断れない

□ 代わりの人を勝手に立てられない

□ 成果に関係なく毎月同額

□ 欠勤すると減額される

□ タイムカード・出勤簿がある

□ PC・備品を会社が用意

□ 他社の仕事が原則できない

👉 会社の一員として働いている状態

③ 外注費(業務委託)と判断されやすいケース

こちらが多いと 外注費 です。

□ 業務のやり方は本人任せ

□ 成果物ベースの報酬

□ 時間ではなく「仕事」に対する対価

□ 仕事を断れる

□ 代替要員を使える

□ 自分の道具・PCを使う

□ 他社の仕事も自由

□ 請求書を発行している

👉 独立した事業者として仕事を請けている

④ よくある誤解(⚠危険)

❌「請求書を出しているから外注」

→ 関係ありません(実態が給与ならアウト)

→計算方法が単価×時間になって毎月固定金額ですと請求書をだしてもらっていても実態は給料に見えます。

❌「業務委託契約書があるから外注」

→ 契約書より実態優先

❌「源泉してないから外注」

→ 逆にリスクが高い

⑤ 税務調査で否認されるとどうなる?

外注費 → 給与とされた場合:

消費税が仮払消費税にできないためその分の消費税が納付になる

源泉所得税の追徴

不納付加算税

延滞税

社会保険の遡及加入(年金事務所)

👉 会社側がまとめて負担になります。

(結論)

これを、外注費で計上していた費用を調査等で、認められなくなると、まず消費税の納税が増えます。

支払額が年間120万円とするとその消費税分12万円が還付できない、または支払消費税となるというのが大きいと思います。

最後に、さらに給与になると働いている時間が週30時間、将来には20時超えると社保の加入が必要になり、もし年間120万とすると個人負担約年間 16万 会社負担約年間 16万になります。
消費税と社保負担 会社個人負担も合計すると44万(36%)納税額が増えます。
ご注意ください。